2021/03/01
政府は行政手続きに際し、押印を廃止する手続きを進めていますが、厚労省でも、労基、労働保険(労災・雇保・徴収)、社会保険(健保・厚年)、派遣法等の手続きに関し、規定の整備を行いました。
労基関連では、使用者のほか、過半数労組(過半数代表者)の押印を要する様式が多々あります。このため、厚労省では、新たな様式の留意事項を示した通達を発しました(令2・12・22基発1222第4号)。
従来、過半数代表者の押印欄があった届出様式には、協定当事者の適格性に関するチェックボックスを設けました。チェックの有無も形式上の要件となります。
就業規則を作成・変更する際の意見書も、氏名の記載で足ります。電子申請の際も、電子署名・電子証明書の添付不要で、入力フォーマットに氏名を記載する形となります。