2021/03/06
施行日:2021年4月1日~
対 象:中小企業(大企業は2020年4月から適用)
働き方改革関連法のひとつとして、パートタイム・有期雇用労働法が成立し、大企業は2020年4月1日から、中小企業にも2021年4月1日から同法に基づく同一労働・同一賃金のルールが適用されます。
本改正のポイントは
(1) 不合理な待遇差の禁止
(2) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
(3) 行政による事業主への助言・指導等や、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
となります。
特に(1) (2)の対応において、自社の正社員とパート・アルバイトの仕事内容や責任の程度等に違いがあるかについて職務分析等を行い、支払っている手当が「誰に対して」「何を目的に」支払っているのかを、今一度確認することが求められます。
特に手当については、トラブル(訴訟リスク)となった場合に細かくチェックされますので、早期に整理することをお勧めします。