2021/03/06
施行日:2021年4月1日~
対 象:すべての企業
少子高齢化による労働人口の減少や、健康なうちは働き続けたいと思う高齢者が増えていることに対応するため、高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業確保が努力義務としてルール化されます。
企業は、以下の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
(a)事業主が自ら実施する社会貢献事業
(b)事業主が委託、出資(資金提供)等をする団体が行う社会貢献事業
現行は60歳定年・希望者については65歳まで継続雇用をするルールですが、定年年齢については段階的に引き上がっており、2025年4月から65歳定年制が全ての企業に適用されます。
本改正も努力義務としてのスタートですが、今後70歳定年が義務化されることも想像できますので、注意が必要です。